〔独学宅建〕民法はが楽しくなる!?難易度は高いがやりがいのある科目です。

こんにちわ独学資格を応援するヨシです。

 

今回は宅建の権利関係〔民法〕がテーマなんですが、民法難しいですよね。

宅建試験は主に4科目で構成されています。

宅建業法」「権利関係」「法令上の制限」「税・その他」です

 

その中でも権利関係は特に敬遠されているイメージがあるんですが、

なぜ敬遠されるのか?なぜ難しいのか?を考え、そして対策していきましょう!

 

   民法は考え方が違うだけ、

    考え方さえわかれば

  貴方の苦手意識はなくなります。

 

 

 

・なぜ難しいのか

 

他の科目と勉強の仕方が違う

 

権利関係「民法」は4科目のなかでも解答に至るまでのルートが少し違います。

よく宅建は暗記科目といわれているんですが、

覚えていれば高い確率で点がとれる。という科目という意味ですね。

 

しかし民法だけは違います。

宅建民法は基本的に相手が存在します「自分と他者の構図」

そのため問題も事例を用いて出題されますので、自分でジャッジする必要があります。

 

試験では、ほとんどが「民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか」

この形で出題されます。法律用語の原則的な意味を覚える必要がありますが、

覚えた知識を使って解答しなければならないため、

暗記だけではクリアできない問題が多いのです。

 

範囲や形が多い

 

前述の通り、事例ベースでの出題が多いため問題自体の形が多いので、

解答するためには暗記以外に理解が必要ですから、

思い出して、判断する2工程必要なため、時間と労力がかかります。

 

範囲でいいますと、下図の民法の構成を見てください

 

 

※財産法が3分野、家族法が2分野

 

これだけで範囲の広さが分かりますよね?

試験は2時間〔免除対象者は1時間50分〕で民法はおよそ10問程度

素早く〇〇法の〇〇について、聞かれているかを判断しなければなりません。

 

攻略法、対策

 

権利関係〔民法〕は捨てるべきか?

 

範囲が広く難しい民法ですが、よく民法は捨てていいとおっしゃる方が

いられます。しかし確実に合格するためにはどうでしょうか?

 

  1. 試験は相対評価である
  2. 難易度は高くなってきている

 

以上の2点から割り切って合格するのは運ゲーが過ぎると思います。

年間25万人前後の受験者がいる宅建資格、その中の15%ほどの合格者

民法を捨ててきているでしょうか?

 

割り切るのはまだ早い

 

民法を捨てるというのはリスクが大きいです。

しかし民法中心で勉強を進めるのもリスクが大きい、

ではどうするか、、、絞ることです。

 

 

宅建業法は90%の正答率を狙っていく話を過去しましたが、

権利関係〔民法〕は90%狙うと時間がおそらく足りません

60%を最低目標にして、勉強を始めましょう。

 

民法に対しての思考

 

暗記科目でない民法の思考スタンスは

「対立する二者の利害のバランス〔公平性〕をとるための法律である」

宅建民法はまずこのことを念頭に置いて学んでいかないと、理解に苦しみます。

 

頻出テーマである財産法の総則から意思表示での話しで例をあげます。

〔※普段の生活の中でも十分に起こりえる事ですので、よく見てください〕

 

 

AがBの詐欺や強迫により自己所有の土地をBに売り、

Bがその土地を善意のCに売った場合。

AがAB間の土地の売却を取り消せるか。〔車でも何でもいいです〕

 

Bの行為が詐欺だろうと強迫だろうと、本来はAもCも悪くありません。

Aは詐欺または強迫の被害にあっただけですし、Cは何も知らずに買っただけですから。

 

でも土地は1つしかないので、

AのものになるかCのものになるか、という論点です。

つまりAとCは利害が対立しているのですが、

こういうとき土地がどちらのものになるか法律で決まってます。

 

そこで民法

「Bの行為が詐欺のときは、AB間の売買の取消は不可。土地はCのもの」

「Bの行為が強迫のときは、AB間の売買は取消可。取り消した場合、土地はAのもの」

と決めています。そうすることでAとCの利害のバランスを取っているんです。

 

Aがかわいそうな気がしますが、この場合、実は法律的根拠が存在します。

 

・Bの行為が詐欺のときは、Aはよくよく注意をしていれば騙されることを

 防げたかもしれないから、Aの落ち度はゼロではない。

 ゆえにAよりもCを保護するべきなので、AB間の売買の取消は認めない

 

・Bの行為が強迫のときは、Aの落ち度はゼロ。この場合Aは全く悪くない。

 強迫によってなされたAB間の売買をAの意志に反して有効とすれば、

 正義に反する。だからAが取り消したいという場合には取消可とする

 

こんな感じで、Aの責任の度合いに応じて結論が変わります。

民法では「対立する二者の利害のバランス〔公平性〕をとるための法律」

これを原点に置き考えるようにしていきましょう。

 

そしてその判断になる法律的根拠を押さえておくと、

形を変えた問題にも対応できるはずです。

 

本試験に向けた強化分野



総則

  1. 意思表示
  2. 代理
  3. 事項

物件

  1. 対抗問題
  2. 抵当権
  3. 共有

債権

  1. 債務不履行
  2. 連帯保証
  3. 債権譲渡
  4. 弁済・相殺等
  5. 契約解除
  6. 売主の担保責任
  7. 使用貸借
  8. 不法行為

 

以上です。特に債権は覚えることが多いので大変でしょうから

早めに手を付けることをススメます。

 

民法は2020年に改正されています。改正された部分が債権法で、

およそ200項に及ぶ点が改正されたので、債権法は多く挙げさせてもらいました。

 

過去問は正答が変わっているものがあるため注意

教材は必ず最新のものを!

 

まとめ

 

難関資格の宅建ですが、その中でも特に難しい権利関係。

受験者はこの権利関係とどう向き合うかが、ポイントになってくると思います。

ポイント

・割り切らずに勉強しよう

・早めに着手し、余裕をとる

・強化分野を絞り、60%の正答率目指す

・深追いは禁止!〔目標点まで到達したらそこそこに切り替える〕

何度も言いますがコツは

 

「対立する二者の利害のバランス〔公平性〕をとるための法律」

 

観点を広くもって勉強しましょうね。

ありがとうございました。